こんにちは!ダンレポート管理人のダン松本です。
先日日本アムウェイ合同会社に対して、消費者庁は新規の勧誘や契約などを6か月停止するように命じました。
ネットニュースなどで見かけた人もいるかもしれませんが、業務停止命令受けるとどうなるのかを解説していきたいと思います。
アムウェイの業務停止命令を受けて今後どうなる?

まず結論から言うと、アムウェイは業務停止命令を受けてしまったので、6か月間の業務ができなくなります。
具体的は新規勧誘や契約を6か月間できなくなってしまうということです。
アムウェイのシステム上、商品の購入によって会員価格の約7割のPV(ポイント)を受取れるシステムとなっており、そのPVの月間獲得者によって収益の〇%がキャッシュバックされ、会員の収入となります。
なのでアムウェイの会員は自分の下に新規会員を増やし、商品を購入して貰わないと収入にならないのです。
アムウェイには会員のランク(レベルが)23段階ありますが、初心者や始めたばかりの人は今回の業務停止命令によって新規勧誘ができない=収入を増やせなくなってしまったのです。
既にある程度のランクにいる人はまだ良いでしょうが、生活がかかっている人にとっては収入を増やせないので、大変です。
アムウェイが日本撤退するのは本当?
ネット上では様々意見が交わされていますが、現状今回の業務停止命令を受けて撤退するといったニュースは出ていません。
アムウェイの業務停止理由は?→4つの特商法違反行為
今回アムウェイが業務停止命令を受けた理由は特商法違反行為を行ったからに他なりません。
特商法違反にも様々ありますが、以下の理由なのではないかと言われています。
アムウェイであることを隠して勧誘(ブラインド勧誘)
ブラインド勧誘とも言われており、勧誘する場合は会社名や目的を勧誘する前に伝えて相手の了承を得る必要があります。
例えばあなたの古い友人が、突然連絡をしてきて「久しぶりに会って飯でも行こう」という流れで言ってみたらアムウェイの勧誘だった場合はブラインド勧誘です。
事前にどういった内容であるのか相手に伝えていないと違反行為になってしまいます。
消費者庁の情報では、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘とされていました。
不実の告知
不実の告知とは、事業者が一定の重要な事項について虚偽の情報を提供してしまうことで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。
簡単に言えば事実と全く違うことを告げられて勧誘された場合、違反行為となります。
消費者庁では氏名等の明示義務に違反する行為(統括者の名称及び勧誘目的の不明示)とされていました。
不利益事実の不告知
不利益事実の不告知とは、重要なことを相手に告げずに勧誘しようとすることで、消費者庁では概要書面の交付義務に違反する行為とされていました。
実際に勧誘されて了承したは良いが、聞いていた内容と違った場合は不利益事実の不告知に該当します。
迷惑な勧誘
迷惑な勧誘とはそのままの意味で、迷惑な勧誘をすることです。
しつこい連絡や電話、夜中など勧誘される側が迷惑感じる行為を行って勧誘することで、消費者庁では迷惑勧誘とされていました。
アムウェイの業務停止命令に対する様々な意見
今回のアムウェイの業務停止命令に対する様々な意見がネット上で飛び交っています。
今更かよとは思う
マッチングアプリを使った勧誘なんてアプリの出始めた頃からあって、顕著になったのも多分8年前とかそんな話だぞ
違法勧誘含む様々な違法行為もずーっと続いてるし、消費者庁も仕事サボってたな、ようやく仕事したなという印象
つい先日、アムウェイを勧めてくる友人と
さよならしたところです。何度「興味ない」と伝えても、アムウェイ関係の人やセミナーに誘ってきました。
もう、盲目になっているのだ…と思い、恐怖さえ感じました。
正直アムウェイの取引停止なんてどうでもいい。
アムウェイは商品買っても1年間
使ってても全額返金保証あるみたいじゃないですか。
統一教会がお咎めなしな方がよっぽど違和感。
知人がまさに今、はめられてしまっています。
経緯の詳細はわかりませんが、貯えも全て失くしたようで、
大変なことになっています。
アムウェイの勧誘をしたいとアポを取り適正な活動をしている方はいるのでしょうか?笑
ざまぁみろ!!! 不労所得収入とかアホみたいなこと言ってる奴らに制裁下るといい!
様々な意見はありましたが、多くはアムウェイが業務停止命令を受けて当然であるという意見が多く見受けられます。
これはアムウェイがグレーなイメージを持っている人が多いからだと思われます。
ねずみ講ではなく、法律で認められたビジネスであるとも言えますが、法律で様々な制限を受けるビジネスであるとも言えます。
いずれにせよ今回の特商法違反の内容を改めていかないと、再度業務停止命令を受ける可能性はあります。
マッチングアプリやSNSでの勧誘に注意
消費者庁では今回のアムウェイの業務停止命令を受けて、マッチングアプリやSNSを通じてのマルチ商法の勧誘に注意するように呼び掛けています。
日本アムウェイは、「実効性のある業務改善と再発防止対策を講じてまいります」とコメントしていました。
まとめ!
という形でアムウェイの半年間の業務停止命令について解説しました。
今回の件でアムウェイがこれまで摘発されないのはどうしてなのか調べてみると被害者が告発しないからといった理由があるようで、被害者が摘発するのにも多くの段階を踏まないといけないことから、これまで摘発が無かったのではないかと言われています。
今回の行政処分はよくやった!といった賞賛の声もある中、なぜ今更?という意見も少なからず確認できました。
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